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コーポレートガバナンス体制

当社は、会社法第362条および会社法施行規則第100条の規定に従って、内部統制基本方針を定め、次のようなコーポレートガバナンス体制のもと、業務執行を実施しています。

<コーポレートガバナンス体制図>
コーポレートガバナンス体制 Nitto
<当社のコーポレートガバナンス体制の特徴>

当社は、執行から独立した独任制の監査がガバナンス強化に資するとの観点から、監査役会設置会社を選択しています。さらに、当社は執行役員制度を採用し、執行役員の職務権限を明確化することにより、迅速な意思決定を推進しています。また、独立社外役員を中心とした経営・指名・報酬諮問委員会を設置して、中立的な意見を聴取する体制を構築しています。当社のコーポレートガバナンス体制として、次の特徴が挙げられます。

  1. 多角的な意見を集約する取締役会・監査役会の多様性
    当社の取締役会・監査役会は、十分に備えるべき専門分野等のバランス(スキル、専門分野、在任年数など)、性別、年齢、職歴、人種、民族性、または文化的背景等の要素を含む多様性を総合的に勘案したうえで、当社グループの大切にすべきもの・判断基準を示した価値観である「The Nitto Way」を実践できる者を選任しています。また、当社の取締役会の半数は独立社外取締役で構成されています。
  2. 取締役会の自由闊達な議論
    毎年実施する「当社取締役会の実効性に関する評価」では、各経営課題に対し自由で活発な議論がなされていることが当社の取締役会の強みであることが確認されています。
  3. 広く意見を聴取する場としての経営・指名・報酬諮問委員会
    経営・指名・報酬諮問委員会は各委員の意見交換や代表取締役への助言の場として、毎回、貴重な意見を聴取しています。加えて、諮問委員会の対象を「指名」「報酬」分野に限定せず、広く「経営」を加えていることが当社の特徴です。なお、「指名」「報酬」については、会社法で取締役会決議対象になっており、取締役会そのもので自由闊達な議論がなされていることから、あえて取締役会への答申を義務付けていません。
  4. 経営課題を適切に解決するための三軸経営
    事業執行部署を中心とした事業軸、専門機能部署を中心とした機能軸、エリア統括を中心としたエリア軸の3つの軸が補完・協力しあうことにより、経営課題を適切に解決できる体制を構築しています。
  5. 実効性確保のためのESG経営推進体制
    当社は「ESGを経営の中心に置く」とのスローガンのもと、ESG経営推進の担当役員を任命し、専門機能部署の中に担当部署を設置しています。当該担当部署が社会的重要課題(マテリアリティ)の特定など、サステナビリティに関する提案を行い、これに基づき取締役会・経営戦略会議が意思決定し、取締役会・経営戦略会議のメンバーである代表取締役および執行役員が、それぞれ担当する事業執行部署およびエリア内のグループ会社に提案内容の実行を指示することにより、ESG経営推進の実効性を確保しています。
    なお、当社では、一部のメンバーを構成員としたサステナビリティやESG委員会を設置せず、取締役社長を責任者としてすべての執行役員を構成員とする経営戦略会議を、ESG経営推進の議論の場としています。
  6. 主体的な活動につなげるコンプライアンス・リスクマネジメント推進体制
    コンプライアンスおよびリスクマネジメントの担当役員を任命し、専門機能部署の中に担当部署を設置しています。これらの体制によりコンプライアンスやリスクマネジメントを推進しています。さらに、当該担当部署がコンプライアンスやリスク状況(人権、人的資本、内部通報、環境、安全、情報セキュリティなど)を取り纏め、取締役会・経営戦略会議に定期的に報告し、取締役会・経営戦略会議のメンバーである代表取締役および執行役員が、それぞれ担当する事業執行部署およびエリア内のグループ会社に改善を指示することにより、内部統制モニタリングの実効性を確保しています。
    なお、当社では、一部のメンバーを構成員としたリスク委員会や対象リスクごとの委員会を最終モニタリングの場とせず、取締役社長を責任者としてすべての執行役員を構成員とする経営戦略会議の場で自分事としてコンプライアンス・リスクモニタリング結果を受ける体制としています。
  7. 確実な監査役監査のための連携体制
    監査役監査の実効性を確保するため、監査役は当社の重要会議体に参加するとともに、内部監査担当部署や当社グループ監査役と強く連携していることが当社の特徴です。

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