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Nittoグループ税務マネジメント基本方針

  1. 遵法を徹底して過不足の無い納税を実行し、キャッシュフローの最適化を通じて株主価値最大化を実現する
  2. 業務のルールを遵守し、適正な経理処理を行う
  3. 国境を跨るグループ間取引では、移転価格税制を充分に考慮した上で価格や費用負担を決める

私たちは、Nittoグループで働く全従業員が税に関する遵法意識と理解を深めることで、税務マネジメント基本方針が実現されると考えています。そのために次のような活動を行っています。

  • 従業員が税に対する理解を深めるための活動を行っています。例えば、管理職への昇格者を対象に毎年税務研修を実施しています。
  • 移転価格税制を中心に課税リスクの兆候の有無を定期的に検証し、リスクの兆候がある場合は、該当の事業執行体にて原因分析と対策の立案を行っています。
  • 税に関する疑問は税務・経理部門にて対応し、必要があれば税務当局への問い合わせを行うようにしています。

税務マネジメント基本方針の基本となる考え方

Nittoグループの全従業員が税務に関して最低限理解し遵守すべき要点が税務マネジメント基本方針であり、その基本となる考え方を整理するものである。

① 原則として各国の法人税、間接税(付加価値税や関税など)、移転価格及び個人所得税など、すべての税目が対象である。

② 以下の項目に関しては、グループ本社税務部(以下、税務部とする)が主体となる場合だけでなく、Nittoグループ各執行体及びエリア統括会社が同様の役割を果たす場合も含む。

1.税務コンプライアンス

全ての国内外の税法や規則を遵守して納税額が過少とならない様に努めると共に、各国税法で認められた優遇税制等の税の恩典は適切に活用し、過不足の無い納税を実現する。
Nittoグループのビジネス行動ガイドラインに従い、高い透明性と倫理観のもとに行動し、各国の申告期限及び納税期限を遵守する。
また税務の正確性を期するため、以下の基本原則を遵守する。

① 業務のルールに則った適正な経理業務を行う。

  1. 反復継続する日常業務について、担当者向けのマニュアルを整備する。
  2. 担当者と承認者を分けて二重チェックが効く体制を整える。
  3. 事実に基づいて経理処理の説明が行える様、エビデンスの保存を徹底する。

② 移転価格税制を初めとするクロスボーダー取引に係る課税リスクについては定期的なリスクの検証に加え、重要な意思決定を行う前に関連する 執行体・グループ会社と税務部が連携して税務上の検討を行う。

2.税務ガバナンス

① 税務調査対応やクロスボーダー取引(移転価格税制、源泉所得税等)など、グローバルベースで管理が必要な項目は税務部がグループレベルで管理し、各社で一定程度完結する項目(付加価値税など)については各社と税務部との緩やかな連携に留める。

② 各社からの情報に基づいて税務部はグループ全体の観点から各社・各税目の税務ポジションを定期的に確認し、必要に応じて施策を講ずる。

③ 税務部からCFO及び経理管掌役員へも適時に報告され、その中で重要性の高い項目についてはグループのCEO・COOへ報告される。(以下の各項目においてこれと同じ)

3.タックスプランニング

① タックスプランニングに関する動機
あらゆる事業活動が課税関係と密接な関係を有するため、グループの事業目的に合致した選択肢が複数ある場合には、税コストが最小化される選択肢を各事業執行体と税務部が連携して検討し、実行する。

② グループごとのアプローチ
事業活動には迅速性が求められるため、税務プランニングにも同様の迅速性が求められる。このため重要性に応じ各社にて実施可能な税務プラ ンニングは各社にて実施する。その内容は税務部へ共有化され、重要性の高い場合は、税務部と連携して実施する。

③ 外部アドバイザーの起用方針
税法の解釈に正確性を期すとともに、課税環境に関する情報や事例をより多く集めるために外部アドバイザーの起用は不可欠である。グローバルベースで管理が必要な項目については税務部主導で実績のある外部アドバイザーを起用する。その他の項目については各社の判断による。

4.税務リスクマネジメント

各国税法に従った処理の妥当性を説明できない処理は行わないが、一方で妥当性を説明できると判断したにも関わらず各国税務当局の理解を得られない可能性をゼロにすることはできない。このため、必要と認められる場合には外部アドバイザーや税務当局への事前照会の利用などにより、透明性のある説明内容を予め文書化し、リスクを最小化する。

5.各国税務当局との関係

Nittoグループは、過不足の無い納税を透明性のあるガバナンスによって行うことを最重視しており、その為に各国税務当局とオープンかつ相互に協力できる体制を整える。
過去に税務当局から指導を受けた項目については、再発防止策を講じるとともに、将来へ向かっての取引における税務上の取り扱いや税法の解釈等で疑義が生じた場合には、各国税務当局への事前照会等により、協調してこれを解決するものとする。

以 上

各国の税務戦略開示に関する根拠法令
国名根拠条文項目根拠条文内容
英国finance Act 2016 Schedule 19(2)The head of the sub-group must ensure that a sub-group tac strategy for the sub-group, giving the information required by paragraph 20, is prepared and published in accordance with this paragraph.

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